そもそも自分は源泉徴収の対象?
源泉徴収の対象になる報酬は、法律で種類が決められています。「個人事業主だから引かれる」のではなく、「その報酬が対象に挙げられているから引かれる」という仕組みです。
- 対象ホステス・コンパニオン等の報酬
- キャバクラ、ラウンジ、コンカフェなどで個人事業主として受け取る報酬。5,000円 × 暦日数を引いてから10.21%です。
- 対象原稿料・デザイン料・講演料・士業への報酬など
- 100万円までは10.21%、超えた部分は20.42%。法律で列挙された報酬だけが対象です。
- 原則対象外ライバーの配信報酬
- 列挙された報酬に当たらないため、原則として源泉徴収されません。ただし事務所やプラットフォームによって扱いが分かれます。明細に「源泉徴収税額」の欄があるか確認してください。
- 原則対象外一人親方の請負代金
- 請負であれば源泉徴収の対象外です。ただし働き方の実態が雇用に近いと給与として扱われ、給与の源泉徴収が必要になることがあります。
源泉徴収税額の計算方法
一般の報酬・料金は100万円まで10.21%
原稿料、デザイン料、講演料、士業への報酬などは、支払金額に10.21%を掛けた額が源泉徴収されます。1円未満は切り捨てです。たとえば報酬10万円なら10,210円が引かれ、手取りは89,790円になります。
100万円を超える部分は20.42%
同じ回の支払いで100万円を超えた場合、超えた部分だけが20.42%になります。全額が20.42%になるわけではありません。計算式は「(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円」です。150万円なら、100万円分の102,100円に、超過50万円分の102,100円を足して204,200円になります。
消費税を区分していれば報酬額だけが対象
請求書で報酬額と消費税額を分けて書いてあれば、消費税を除いた報酬額だけが源泉徴収の対象になります。区分していないと税込みの全額が対象になり、その分だけ引かれる額が増えます。税込11万円(うち消費税1万円)の請求書なら、区分していれば10,210円、していなければ11,231円です。
ホステス等の報酬は5,000円×暦日数を引いてから10.21%
ホステス、コンパニオン、バンケットホステスなどの報酬には特例があります。「5,000円 × 計算期間の日数」を支払金額から差し引いた残額に10.21%を掛けます。一般の報酬と違って、100万円を超えても20.42%にはならず、一律10.21%です。
「暦日数」であって出勤日数ではありません
ここが最も間違えられるところです。差し引く日数は、出勤した日数ではなく、その報酬の計算期間の日数(暦日数)です。16日から月末までの半月締めなら15日、1か月締めなら28〜31日になります。
最高裁判所 第三小法廷 平成22年3月2日の判決は、この日数について「ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である」と判断しています。
出勤日数で計算すると、差し引ける額が小さくなるぶん源泉徴収税額が大きくなります。上のツールで「お店が使った日数」を入れると、正しい計算との差額が出ます。
同じ期間に給与も受け取っている場合は計算が変わります
このツールは、報酬だけを受け取っている場合の計算です。同じお店から同じ計算期間に給与も支払われている場合は、「5,000円 × 日数」からその期間の給与の額を差し引いた残りが控除額になります。つまり控除できる額が小さくなり、源泉徴収税額は大きくなります。明細に「給与」の欄がある方は、この点にご注意ください。
多く引かれていたら、確定申告で戻ってきます
源泉徴収は税金の前払いです。年間の所得が確定したときに本来の税額より多く払っていれば、確定申告をすることで差額が還付されます。必要経費を引いた後の所得で計算されるので、経費が多い人ほど戻る額は大きくなります。
ただし、戻せるのは金額を証明できる分だけです。支払明細や報酬明細を1枚ずつ残しておく必要があります。「だいたいこれくらいだった」では申告できません。
源泉徴収票は「出す」書類ではなく「見て書き写す」書類です
税務署の窓口に源泉徴収票をそのまま出して、受け付けてもらえずに帰る人がいます。珍しい話ではありません。源泉徴収票はそれ自体が確定申告書ではないからです。
源泉徴収票は、申告書を書くために数字を見るための紙です。やることは、この紙に印字されている数字を確定申告書に写すこと。写すのは、ふつう次の4つだけです。
- ① 支払金額
- 1年間にもらった給与の合計。税金や保険料が引かれる前の、額面の合計額です。
- ② 給与所得控除後の金額
- ①から給与所得控除を引いた額。会社が年末調整まで済ませていれば印字されています。
- ③ 所得控除の額の合計額
- 社会保険料控除や生命保険料控除など、会社が年末調整で計算してくれた控除の合計。
- ④ 源泉徴収税額
- 1年間に給与から前払いした所得税。戻ってくるかどうかは、この数字と本来の税額を比べて決まります。
年の途中で辞めた場合は、②と③が空欄になっていることがあります。空欄なのは年末調整をしていないからで、書類の不備ではありません。むしろそういう人ほど払いすぎている可能性が高いので、①と④を使って申告することになります。
紙そのものは、2019年(平成31年)4月1日以後に提出する分から申告書に添付しなくてよくなりました。付けなくていい、でも数字は自分で書き写す。この2つが入れ替わると、窓口で止まります。もらった源泉徴収票は、申告が終わるまで手元に置いておいてください。
報酬で働いている人には、そもそも源泉徴収票は届きません
源泉徴収票は給与の書類です。会社が従業員に渡す義務を負っています(所得税法第226条)。一方、業務委託の報酬で受け取っている人には、この紙は出ません。お店や取引先が出し渋っているのではなく、制度上、使う書類が別なのです。
報酬のほうには「支払調書」という書類があります。ただしこれは支払った側が税務署に提出するための書類で(所得税法第225条)、受け取った本人に渡す義務は法律で定められていません。だから「待っていても来ない」のが普通です。来たらラッキー、くらいに考えておいてください。
- 届かないのが普通キャバクラ・ラウンジ・コンカフェで報酬として受け取っている人
- 源泉徴収はされているのに、年間の合計額を知らせる紙は来ません。自分の明細が唯一の記録になります。
- 届かないのが普通ライバー・一人親方・フリーランス
- そもそも源泉徴収されないことが多く、書類も来ません。
- 届く給与として受け取っている人
- 翌年1月末までに源泉徴収票が渡されます。来ない場合は勤務先に請求できます。
何も届かなくても、申告はできます
ここが一番の誤解です。書類が来ないから申告できない、のではありません。記録がないから申告できないのです。
報酬で働いている人は、自分の手元の記録で申告します。使えるのはこの3つです。
・毎回もらう支払明細(給与明細・報酬明細)。「源泉徴収税額」や「所得税」と書かれた欄の金額を1年分足したものが、前払いした税額です。
・自分で出した請求書の控え。
・通帳やアプリの入金履歴。
逆に言えば、明細を捨ててしまった月のぶんは取り戻せません。半年分なくした人が「もう無理ですね」と言われるのは、税務署が厳しいからではなく、計算する材料がないからです。
そもそも申告が必要な人/しなくていい人
- 原則いらない給与1か所だけで、年末調整が済んでいる人
- 会社が計算を終わらせてくれているので、追加の手続きは原則不要です。
- 必要報酬を受け取っている人(事業所得・雑所得がある人)
- 年末調整という仕組みがないので、自分で申告します。源泉徴収されている人は、ここで精算されます。
- 必要給与を2か所以上からもらっている人
- 年末調整は1か所しかできません。もう一方は精算されていません。
- したほうがいい年の途中で辞めて、年末調整をしていない人
- 1年働く前提で毎月引かれているため、払いすぎになっていることが多いケースです。
- したほうがいい医療費控除・寄附金控除などを使う人
- これらは年末調整では扱えないので、申告しないと反映されません。
概算のままにしないために
このツールで出るのは、1回分の金額からの概算です。実際には支払額も計算期間も毎回違うので、1年分の正確な源泉徴収額は、明細を1枚ずつ積み上げるしかありません。年の途中で記録が途切れると、その分は取り戻せなくなります。
さかりばは、報酬明細を撮って記録していくだけのツールです。源泉徴収された額も、厚生費や送り代などの天引きも、差し引かれた内訳ごと残せます。無料プランはずっと0円で、クレジットカードの登録もいりません。
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根拠
国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
国税庁 国税関係手続が簡素化されました(源泉徴収票等の添付不要)
国税庁 No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
税率10.21%・20.42%には復興特別所得税(2.1%)を含みます。復興特別所得税の課税期間は2047年12月31日まで延長されています。
2027年1月からは防衛特別所得税(1.0%)が導入され、同時に復興特別所得税が1.1%に引き下げられる予定です(令和8年度税制改正大綱)。付加税の内訳は変わりますが合計は2.1%のままのため、源泉徴収の税率自体は変わらない見込みです。法案の内容により変わる可能性があります。