収支内訳書と所得金額のしくみ
収支内訳書は、白色申告で確定申告をするときに提出する書類です。1年間の売上(収入)から、売上原価と必要経費、専従者控除を差し引いて「所得金額」を求めます。この所得金額が、税金や国民健康保険料などの計算のもとになります。
所得金額の計算式
所得金額 = 収入金額 − 売上原価 − 必要経費 − 専従者控除。売上がそのまま手元に残るわけではなく、事業のために使った費用を差し引いた後の金額が「所得」です。このツールはこの引き算をリアルタイムで見せます。
売上原価は必要な人だけ
仕入れて売る、材料を使って作る、といった事業では「売上原価(期首在庫 + 仕入 − 期末在庫)」を計算します。仕入や在庫がないサービス業では売上原価は発生しないので、その欄は使いません。このツールでは折りたたみにしてあります。
専従者控除の上限
白色申告の専従者控除には上限があり、配偶者は最大86万円、その他の親族は最大50万円までです。さらに事業の所得を専従者の人数+1で割った金額が上限になる決まりもあります。このツールでは金額を自由に入力できますが、上限や適用の可否はご自身の状況に合わせてご確認ください。
白色申告と青色申告のちがい
白色申告で使うのが収支内訳書、青色申告で使うのが青色申告決算書です。収入から経費を引いて所得を出すまでの流れはほぼ同じですが、青色申告では最大65万円の「青色申告特別控除」を所得から差し引けるのが大きな違いです。このツールで控除額を切り替えると、所得金額がどれだけ変わるかを試せます。65万円の控除には複式簿記での記帳と、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存などの要件があります。
令和9年分から青色申告特別控除は最大75万円に
令和8年度税制改正で、青色申告特別控除の最高額が65万円から75万円へ引き上げられます。ただし適用されるのは令和9年(2027年)分以後の所得税からで、令和8年分までは現行どおり最大65万円です(このツールも令和8年分までの金額に対応しています)。
令和9年分からは、控除額が次の3段階に分かれます。
- 75万円… e-Taxで申告し、さらに優良な電子帳簿の保存またはデータ連携の要件を満たす場合
- 65万円… e-Taxで申告するが、上の追加要件は満たさない場合
- 10万円… 紙で申告する場合
いずれも複式簿記での記帳と、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告が前提です。また75万円の適用を受けるには、申告期限までに所轄の税務署へ届出が必要とされています。詳細な要件は今後の法令・通達で確定するため、最新情報は国税庁や税務署でご確認ください。
専従者控除と青色申告特別控除は同時に使えません
白色申告の「専従者控除」は白色申告専用の制度です。青色申告をしている場合は、家族へ支払った給与を「青色事業専従者給与」として必要経費(給料賃金)に計上し、そのうえで青色申告特別控除を差し引きます。このツールでも、青色申告特別控除を選ぶと専従者控除の欄は入力できなくなります。
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