配信で得たお金は課税対象になります
視聴者からの投げ銭やギフト、配信時間に応じた報酬、アフィリエイト報酬、企業からの案件料など、ライブ配信で得た収入は原則として課税対象です。プラットフォームから直接振り込まれる場合も、配信事務所を経由する場合も変わりません。
「趣味の延長だから」「振込が少額に分かれているから」といった理由で対象外になることはありません。判断の分かれ目になるのは金額と、本業が何かです。
申告が必要になるライン
会社員が副業で配信している場合
配信による「所得」——つまり収入から必要経費を引いた金額——が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。ここで見るのは振り込まれた金額の合計ではなく、経費を引いたあとの金額です。機材や通信費をきちんと経費として計上していれば、同じ売上でも結果が変わります。
なお、所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。ここは混同されやすいところです。
専業で配信している場合
給与収入がなく配信が主な収入源であれば、所得の金額に応じて申告が必要かどうかが決まります。基礎控除などの金額は改正されることがあるため、最新の要件は国税庁のウェブサイトで確認してください。
源泉徴収されているなら、申告で戻ってくることがあります
事務所を経由して報酬を受け取っている場合、支払いの時点で所得税が差し引かれている(源泉徴収されている)ことがあります。明細に「源泉所得税」などの項目があれば該当します。
この場合、確定申告をすることで1年間の税額が正しく精算され、引かれすぎていた分が還付されることがあります。「申告すると税金を取られる」と思って放置している方もいますが、経費が積み上がっている年ほど戻ってくる可能性があります。
まず「自分は対象か」を確かめるのが先です。
配信の報酬は、源泉徴収の対象として法律に挙げられていないため、原則としては引かれません。
ただし事務所やプラットフォームによって扱いが分かれます。明細に「源泉所得税」の欄があるかどうかが分かれ目です。
源泉徴収シミュレーター(登録不要・無料)に、対象になる報酬・ならない報酬の一覧と、
引かれている場合の計算を用意しています。
経費にできる可能性があるもの
配信のために使った支出は経費として計上できる可能性があります。代表的なものは次のとおりです。
- 配信機材(カメラ、マイク、照明、PC、スマートフォン、キャプチャボード)
- インターネット回線やスマートフォンの通信費のうち、配信に使った割合分
- 配信用ソフトや編集ソフトの利用料、素材・BGMの購入費
- 配信で使う衣装や小物、背景用のインテリア
- コラボ配信やイベント出演のための交通費
- 事務所や税理士に支払った手数料
自宅で配信している場合、家賃や光熱費のうち配信に使っている割合分を経費にできることもあります。どこまでを業務用として按分するかは個別の事情によるため、判断に迷うものは税務署や税理士に確認するのが確実です。
いちばんつまずくのは「明細が散らばっていること」
配信者の方が確定申告で苦労するのは、税金の計算そのものより、1年分の報酬明細をかき集める作業です。プラットフォームごとに明細の形式が違い、アプリの中にしか表示されないもの、メールで届くもの、事務所からメッセージで送られてくるものが混在します。しかも過去分が一定期間で見られなくなるサービスもあります。
対策はシンプルで、届いた時点でスクリーンショットを撮って残しておくことです。あわせて経費のレシートも捨てずに取っておけば、申告時期にやることは集計だけになります。
よくある質問
Q. 投げ銭やギフトも収入に含めるのですか?
はい。視聴者から受け取った投げ銭やギフトが換金されて振り込まれる場合、それは収入として扱われます。プラットフォームの手数料が引かれている場合は、手数料を差し引く前の金額と手数料の額をあわせて記録しておくと、あとで正しく整理できます。
Q. 複数のアプリで配信していて、明細がバラバラです
プラットフォームごとに明細の形式が違っても、スクリーンショットや写真で残しておけば大丈夫です。さかりばは、スクリーンショットや写真から金額を読み取って一か所に記録できるので、複数のアプリの報酬をまとめて管理できます。
Q. 事務所の取り分が引かれた金額しか分かりません
明細に差引前の金額と事務所の取り分が記載されていれば、その両方を記録しておくのが正確です。さかりばは、差引後の金額と控除の内訳をあわせて記録できます。