20万円は「売上」ではなく「所得」です
会社員など給与を受け取っている人の場合、副業の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。ここでいう所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
つまり、副業の売上が30万円あっても、必要経費が12万円かかっていれば所得は18万円となり、20万円以下になります。逆に、経費のレシートを捨ててしまって計上できなければ、同じ売上でも申告が必要になる可能性があります。経費を記録しているかどうかで結果が変わるということです。
よくある誤解:判定されるのは振り込まれた金額の合計ではなく、経費を引いたあとの金額です。ここを「売上20万円」と誤解しているケースが非常に多いので注意してください。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要です
20万円というラインは所得税についてのルールで、住民税には同じ扱いがありません。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になります。
この点が抜けていると、あとから自治体に指摘されることがあります。手続きの方法はお住まいの市区町村で確認してください。
控除額の要件は改正されることがあります
基礎控除や給与所得控除の金額は税制改正で見直されることがあり、直近でも引き上げが行われています。年をまたいで古い情報のまま判断すると誤る可能性があるため、具体的な金額が関わる判断をするときは、その年の最新の要件を国税庁のウェブサイトで確認してください。
経費にできる可能性があるもの
副業の内容によって経費になるものは変わります。代表的な例を挙げます。
フードデリバリー・配達
自転車やバイクの購入費・修理代、ガソリン代、配達用バッグ、業務で使った割合分のスマートフォン通信費、駐輪場代などが挙げられます。
ハンドメイド・物販
材料の仕入れ、梱包材、送料、販売プラットフォームの手数料、出品用の撮影機材などが挙げられます。仕入れた在庫のうち、売れ残っている分の扱いには注意が必要です。
ライティング・デザインなどの受託
PCやソフトの利用料、参考書籍、打ち合わせの交通費、業務で使った割合分の通信費などが挙げられます。
いずれもプライベートと兼用のものは、業務に使った割合分だけが経費になります。判断に迷うものは税務署や税理士に確認してください。
住民税の納付方法は選べます
副業をしていることが勤務先に伝わる経路として多いのが、住民税の金額です。給与から住民税が天引きされている場合、副収入の分だけ税額が増えることで気づかれることがあります。
確定申告書では、住民税を給与から天引きせず自分で納付する形を選択できます。ただし、副業が給与所得にあたる場合など、取り扱いが自治体によって異なることがあるため、確実にしたい場合はお住まいの市区町村に確認してください。なお、勤務先の就業規則で副業が制限されていないかは、別途ご自身で確認しておく必要があります。
よくある質問
Q. 副業の売上が20万円を超えたら必ず申告が必要ですか?
必要かどうかは売上ではなく、経費を引いた後の所得で判断します。売上が20万円を超えていても、必要経費を引いた所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は別途必要です)。
Q. 経費のレシートを捨ててしまいました
レシートがないと経費として計上しにくくなります。クレジットカードの明細や銀行の振込履歴が残っていれば手がかりになりますが、確実なのは日頃から残しておくことです。さかりばは領収書を撮影して記録できるので、その場で撮る習慣にしておくと申告時期が楽になります。
Q. 副業の所得は事業所得と雑所得のどちらになりますか?
継続性や規模、記帳の状況などから総合的に判断されます。区分によって使える制度が変わるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認するのが確実です。