ナイトワークの確定申告ガイド

キャバクラ、ホストクラブ、コンカフェ、ガールズバーなどで働いていて、確定申告をどうすればいいか分からない方向けに、まず押さえるべきポイントと、普段から残しておくべきものをまとめました。

業務委託/日払いでも対象天引きの記録源泉徴収されている場合

まず「雇用」か「業務委託」かを確認します

お店との関係が雇用契約であれば、受け取るお金は給与になり、お店が年末調整をしてくれることがあります。一方、業務委託(個人事業主)として働いている場合は、受け取るお金は事業所得や雑所得にあたり、自分で確定申告をするのが原則です。

ナイトワークでは業務委託の形が多く、この場合は日払い・週払いで受け取っていても扱いは変わりません。「給与明細」という名前の紙をもらっていても、契約上は業務委託というケースもあります。

引かれている税金が戻ってくることがあります

報酬から所得税が差し引かれている(源泉徴収されている)場合があります。明細に「源泉」「所得税」といった項目があれば該当します。

この場合、確定申告をすることで1年間の税額が正しく精算され、引かれすぎていた分が還付されることがあります。経費が多い年ほど戻ってくる可能性があるので、申告していない方は一度確認する価値があります。具体的な計算は税務署や税理士に相談してください。

引かれすぎていないか、その場で確かめられます。
ホステス等の報酬は「5,000円 × 計算期間の日数」を引いてから10.21%、というルールです。 この日数は出勤日数ではなく、締め期間の暦日数(半月締めなら15日前後)ですが、 出勤日数で計算しているお店もあります。その場合は引かれすぎです。 源泉徴収シミュレーター(登録不要・無料)で、明細の金額と突き合わせられます。

天引きされているものを記録しておくことが大事です

ナイトワークの明細には、支給額からさまざまなものが差し引かれていることがあります。

差し引かれたあとの「手取り額」だけを記録していると、売上と経費が混ざった状態になり、正しく申告できません。天引き前の支給額と、何がいくら引かれたのかを分けて残しておくことが大切です。差し引かれた項目のうち仕事に必要な支出は、経費として計上できる可能性があります。

経費にできる可能性があるもの

仕事のために使った支出は経費になる可能性があります。ナイトワークで多いのは次のようなものです。

プライベートと兼用のものは、仕事に使った割合分だけが経費になります。どこまで認められるかは個別の事情によるため、判断に迷うものは税務署や税理士に確認してください。

紙の明細は撮って残すだけで十分です

日払いで受け取っていて、明細は手書きの紙だけ、というケースも珍しくありません。この場合も、その紙をスマートフォンで撮影して残しておけば記録として機能します。アプリやメッセージで明細が届く場合はスクリーンショットで構いません。

あわせて、衣装代や美容代のレシートも残しておきましょう。申告の時期になってから1年分を思い出すのは現実的ではないので、その場で撮る習慣にしてしまうのがいちばん楽です。

よくある質問

Q. 日払いでもらっているのですが、確定申告は必要ですか?

受け取り方が日払いでも週払いでも、業務委託として働いているのであれば申告の対象になります。支払いのタイミングは関係ありません。

Q. お店から明細をもらっていません

その場合でも、いつ・いくら受け取ったかを自分で記録しておく必要があります。振込であれば通帳や振込履歴が記録になります。手渡しの場合は、受け取った日と金額をその都度メモしておきましょう。

Q. 確定申告をすると勤務先が知られてしまいますか?

確定申告の内容が勤務先に通知される仕組みはありません。ただし、別に本業の勤務先がある場合、住民税の額を通じて副収入の存在が伝わることがあります。確定申告書では住民税の納付方法を自分で納付する形に選択できますが、取り扱いは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

明細も領収書も、撮るだけで残せます

さかりばなら、紙の明細は撮影、アプリの明細はスクショから読み取り。歩合や天引きの計算もまとめて管理できます。

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このページは一般的な情報提供を目的としたものであり、税務上の助言ではありません。税制は改正されることがあり、また個別の事情によって取り扱いが異なります。実際の申告にあたっては、国税庁のウェブサイトで最新の情報をご確認いただくか、所轄の税務署または税理士にご相談ください。